自宅で普段どおりに生活しながら、医療を受けられたらどんなに良いでしょう。
通院することが様々な理由で困難な方、入院生活が辛い方や、入院を続けたくても続けられない方、またそのような方々とそのご家族の手助けをさせていただきます。
村井クリニックは 『機能強化型在宅療養支援診療所』『在宅緩和ケア充実診療所』認定施設です。
医師や看護師がご自宅を定期的に訪問して医療を行ないます。
在宅医療とは、病気・障がいなどで通院が困難な方、退院後の自宅でのケア・健康管理が必要な方、自宅で暮らしながら療養・終末期を過ごしたい方に、医師・看護師・ケアチームが定期的にご自宅にうかがって、患者さんの生活に必要な医療機器の管理や、検査、診察などを計画的に行うシステムです。 緊急時には24時間365日往診が可能で、入院と比べて費用負担も軽減されることが多いです。日常の生活の場、安心できる場で家族や友人とともに過ごす喜びを大切にする、「治し、支える医療」です。
村井クリニックは、厚生労働省に届け出た「在宅療養支援診療所」です。訪問看護ステーションと連携を保ちながら緊急時は24時間・365日の対応ができる連絡体制を整えて在宅療養を支援します。 他の病院やかかりつけの医師をお持ちの場合には、それぞれの医師にご連絡をとらせていただき、治療内容や投薬内容に重複が無いように調整もお手伝いしております。また、他の保険医療機関と連携し、緊急入院先を確保します。
定期的な病院通院を続けていただきながら、“地域におけるかかりつけ医”としての役割を担当することも可能です。
また、村井クリニックは『機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)』であり、以下の医師が連携しています。
◎『在宅医療 月例ミーティング』開催予定のお知らせ
本会は村井クリニックで開催している強化型在宅療養支援診療所の連携ミーティングです。
村井クリニックは、機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)として、複数の医療機関と連携して24時間体制を構築しています。この連携医療機関を中心とする関係機関の皆さんとともに、当院にて月1回、訪問診療症例検討会を共催しています。関係各位、お誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。
<関係各位の皆さま>
次回『7月月例ミーティング』は 7月 22日(月)に開催予定です.
[開催時間]19時00分~[開催形式]WEB開催
※参加希望の方は、028-621-1541(担当:花本)にお問い合わせください.
*<専門協力医> 必要に応じて、往診を依頼しています。
*<参考リンク>
■
『地域療養支援体制(在宅医療・介護連携)>市民の方へ』(宇都宮市HP)
市民の皆さま向けに、在宅医療、延命治療等の意思表示など、わかりやすく解説されています。
※
宇都宮市在宅療養パンフレット(幸子さんの在宅医療)PDF 6.4MB
■
『在宅医療のご案内』(栃木県HP)
■
『介護サービスをご利用するためには』(宇都宮市HP)
■
『退院支援について』(医療・介護従事者向け)(宇都宮市HP)
事業者/医療・介護従事者向けに、退院支援手順書などが掲載。活用ください。
訪問診療は、基本的に月2回程度、定期的にご自宅に伺います。月1回や毎週の計画も可能です。また、オンライン診療を補完的に計画することができます。これには、スマートフォン、クレジットカード登録が必要です。診療計画については、医師、看護師、ケアマネジャーなどにご相談ください。
注意事項-オンライン診療は急な往診には対応していません。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)/ 愛称『人生会議』とは?
もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。
村井クリニックでは、ご本人・ご家族に人生会議をお勧めするとともに、医療・ケアチームとの共有をお手伝いします。
パンフレット【これからの治療・ケアに関する話し合い】(厚生労働省)
※ダウンロードして人生会議の話し合いにお使いください。
さらに詳しく知りたい方は・・・
自らが望む人生の最終段階における医療・ケア(厚生労働省)
『どこでも連絡帳』による医療/介護の情報共有について
村井クリニックでは、ICTを活用して、在宅医療・介護に関わる多職種間の情報共有を進め、連携を深めるために、栃木県統一の医介連携専用ネットワークである『どこでも連絡帳』を利用しています。
『どこでも連絡帳』は、パソコン、タブレット端末、スマートフォンを使い、在宅医療の対象の患者様に関わる医療・介護関係者間で簡単かつ安全に情報共有を行うことができるシステムであり、「完全非公開型 医療介護専用SNSメディカルケアステーション(MCS)」を用いています。
■詳しくは、下記ページをご覧ください。
栃木県統一 医介連携ネットワーク『どこでも連絡帳』
http://dokoren.jp/
それでは在宅医療はどのくらい費用がかかるでしょうか。
悩まれていませんか?在宅医療って外来通院や入院よりも結構お金がかかるのではないだろうか…など。
在宅医療には、医療保険・介護保険が適用され、高額療養費制度などにより、定められた上限額以上は基本支払う必要がありません。もちろん、各患者さんの状況に応じてプランニングさせていただきます。ぜひまずはご相談ください。
※保険適用外として、在宅医療で使用される特別な医療材料(保険請求出来ないもの)は実費、その他交通費なども随時掛かります。
村井クリニック 地域連携推進室(028-643-0332 直通)まで、まずは気軽にぜひご連絡・ご相談ください。
在宅医療/訪問診療には『医療保険(A)』と『介護保険(B)』が適用されます。
◎一般的な負担事例(1ヶ月分;およその目安)
*訪問診療2回/月;医療保険/介護保険が1割負担の方
(A)『医療保険』に関わるもの | 在宅患者訪問診療料 833円/回×2 在宅時医学総合管理料 4200円/月 | 6,566円 |
(B)『介護保険』に関わるもの | 居宅療養管理指導 292円/回×2 | 584円 |
合 計 | 7,150円 |
訪問診療の為には、往復の交通費が別途必要です。
10kmまで300円、16kmまで500円、夜間・早朝1,000円
Ⅰ.直近1年間に在宅療養を担当した患者さん
(平成30年7月1日~令和元年6月30日)
1 平均診療期間 | 20.4ヶ月 |
2 合計診療患者数 | 300人 |
◆ 死亡患者数 | 72人 |
[1]うち医療機関以外 | 58人 |
(ア)うち自宅 | 49人 |
(イ)うち自宅以外 | 9人 |
[2]うち医療機関 | 14人 |
(ア)うち連携医療機関 | 7人 |
(イ)うち連携医療機関以外 | 7人 |
◆ 超重症児または準重症児の患者数 | 0人 |
Ⅱ.直近1年間の訪問診療等の実施回数について
(平成30年7月1日~令和元年6月30日)
訪問診療等の合計回数 | 往診(うち緊急の往診) | 訪問診療 | 訪問看護(緊急含む) |
---|---|---|---|
4,597回 | 217回(うち77回) | 4,373回 | 7回 |
Ⅲ.直近1ヶ月間における往診または訪問診療の状況について
(平成元年6月)
1.初診、再診、往診または訪問診療を実施した患者数 | 2,181人 |
2.往診または訪問診療を実施した患者数 | 398人 |
3.往診または訪問診療を実施した患者の割合(2./1.) | 18% |
Q1.訪問診療は誰でもお願いできますか?
保険診療上は「寝たきりまたはこれに準ずる状態で通院困難な者」が訪問診療の対象とされています。また、対象者がこれに該当するかどうかは主治医の判断によります。一般的には、次のような方が対象となります([ご利用対象の方&エリア]はこちら)。個別には病院連携室、ケアマネジャーさんを通じてご相談ください。
Q2.訪問診療をお願いする場合はどのようにすれば良いですか?
病院に入院中の方は、相談室、または連携室の退院支援看護師にご相談ください。病棟の看護師さんから紹介していただくこともできると思います。
ご自宅でお困りの方は、介護保険を利用していればケアマネジャーさんか、地域包括支援センター職員にご相談ください。かかりつけの先生からご紹介いただいても結構です。
相談相手が見つからない場合は、当クリニック「地域連携推進室」にお電話ください。お近くの地域包括支援センター職員と連携して、医療・介護・生活支援の体制を整えます。
「地域連携推進室」はこちら
Q3.病院に受診することができなくなりますか?
定期的に病院に通院することは可能です。病院の主治医と、地域の在宅医が併存した形で、お互いに情報を共有することになります。
Q4.往診と訪問診療はどう違うのですか?
<往 診>
病状などが変化した時に、患者さんやご家族の求めに応じて予定外に居宅に出向いて診療することを指します。熱が出た、嘔吐した、痛みが強いなどの理由で予定外に対応が必要な場合に実施します。
<訪問診療>
患者さんの同意を得て計画的に居宅に出向いて診療するものです。
Q5.費用はどれくらいかかりますか?
医療保険と介護保険の利用をし、1割負担の方で、月2回の定期訪問診療を行った場合、医療保険で月7,000円前後と、 居宅療養指導管理料として、介護保険料が月580円かかります。そのほか、一部の医療材料や訪問にかかる交通費は実費となります。痰などを吸引する機器や吸入器などが必要な場合は実費となる場合があります。
医療費の負担が大きくなる場合、高額療養費制度を利用することにより、自己負担額を抑えることができます。
高額療養費制度について;栃木県ホームページ
Q6.退院前カンファレンスとは何ですか?
退院のめどが立つと、病院主治医、病棟看護師、緩和ケアチーム、在宅主治医、訪問看護師、ケアマネジャー、訪問薬剤師、訪問介護事業者、福祉用具貸与事業者などが集まって、情報共有と退院後の具体的な支援の形を話し合うための集まりが開催される場合があります。このカンファレンスでは、病院のスタッフと在宅医療に関わるスタッフが連携して、必要な医療・介護の体制をスムーズに在宅に引き継ぐための体制整備を話し合います。
Q7.退院したらもう入院はできないのでしょうか?
在宅主治医が必要と認めたら、いつでも入院は可能です。普段は住み慣れた場所で暮らし、必要に応じてときどき入院するイメージです。ただし、病床の確保に時間を要する場合があるため、お早目のご相談をお勧めします。また、入院の目的によって高度急性期、急性期、回復期、慢性期の病床機能に使い分けがあることを理解しておく必要があります。
Q8.いつでも先生は往診してくれるのでしょうか?
村井クリニックは「在宅療養支援診療所」のため、24時間365日の対応が原則です。往診が必要となるような状態の場合、最初は訪問看護ステーションにご相談ください。訪問看護師が状況を把握したうえで、必要であれば在宅主治医に往診依頼をします。
在宅主治医がかけつけることが困難な場合は、連携医が代診する体制をとっています。
連携医はこちら
Q9.在宅での看取りは可能でしょうか?
ご本人・ご家族にその意思があれば、在宅での看取りが可能です。残された時間を生活の場でその人らしく過ごせるように支援をいたします。積極的に治す医療を選択されない状況でも、痛みなどのつらい症状を緩和することが可能です。ご本人・ご家族と十分な意見交換を行い、最期まで生活を支えます。
Q10.在宅医療は看取りのための医療なのですか?高度な検査や治療は受けられないのですか?
在宅医療は「治し、支える医療」と言われます。その理由は、年齢を重ね、治らない病気を抱えた後にも、平穏な生活を送るために必要かつ十分な医療を提供すること、患者さまご本人だけでなくご家族や地域の生活基盤全体を支えることが在宅医療の役割だからです。一方、病院では「治す医療」が中心です。入院中は日常生活を中断し、臓器別に高度な検査や治療を受けることになります。すなわち、在宅医療ではそもそも病院と同じ医療を目指しているわけではありません。
治せる可能性の高い病気については病院と連携して「治す」ための検査・治療を行いますし、完全に治せない状況でも「支える」医療を提供します。
Q11.介護施設に入所中ですが、訪問診療を受けられますか?
介護施設でも当院の訪問診療は受けられます。ただし、老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)、ショートステイ、デイサービスは基本的に訪問診療の対象にはなりません。入居している施設が訪問診療を受けられるのかわからないという場合は、“地域連携推進室”までお問い合わせください。
「地域連携推進室」はこちら
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